キャリアホライズン有料会員会則
第一章 総則
第一条
当会の名称は「キャリアホライズン」英文表示:Career Horizon、(以下当会)とする。
第二条
キャリアホライズンは、その本部を東京都中央区東日本橋2-28-4日本橋CETビル内に置く。
第三条
キャリアホライズンは、キャリアアップ、スキルアップなどで個人の市場価値を上げ、求められる人材として成長すること、また、「自分らしい仕事をする」という信念に基づき、自ら目標を設定し、実現すべく努力する個人を中心として構成される会員組織とする。
第二章 目的
第四条
キャリアホライズンは、「自分の市場価値を上げる」「自分らしい仕事をする」の精神に基づいて互いに良い刺激を与えながら、目的実現を目指すことを目的とする。
第五条
キャリアホライズンは、前条の目的を達するために以下の活動を行う。
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セミナー並びに継続勉強会等の企画、運営
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会員相互の交流会の企画、運営
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Facebookのページ、チャットワークの運営
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メールマガジンの発行
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テキスト、DVD、音声ファイル等の著作物、出版物の制作、販売
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インターネットサイト等による情報発信(動画含む)
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その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動
第三章 会員
第六条
① 入会はキャリアホライズンの趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、所定の審査を通過した者に限る。その者が当会則に定められた入会金、月会費を納めた時点で、当会の正会員資格を得る。なお、希望者の中で代表者および事務局が特に認めたものは、特別会員の資格を得る。
② 特別会員とは、当会運営に際し、積極的に携わり、各種イベントを主催することができるものをいう。
③ 当会に入会したものは、入会後6か月以上、在籍しなければならない。
入会金、月会費・年会費を納入した者は、入会申し込みの意思を表示した日から、退会の意志を表示した月の翌月までを会員資格の有効期限とする。
第八条
会員は、月会費・年会費の納入により会員資格を更新することができるものとする。会費は自動的にクレジットカード決済され、会員が退会の意思表示をしない限り会員資格は自動的に更新される。
第九条
会員は、当会会則を守るものとする。
第十条
会員登録の抹消を希望する会員は、退会を希望する月の前月末までに問い合わせフォームやメール等により文面にて退会の意志を事務局に連絡し、登録を抹消することができる。退会は、退会の意志表示をした月の翌月末とする。
第十一条
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局からの通告により会員の資格を失うものとする。
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キャリアホライズン及びその会員、運営会社であるホライズン・コンサルティング株式会社の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
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重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき
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会員相互の和を乱す行為、あからさまな販売行為を行う、守秘義務に反するなど、キャリアホライズンの趣旨に反する行為をしたとき
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入会金及び月会費を滞納したとき
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会員の情報を許可なく、第三者(他の紹介会社や求人企業など)に漏えいしたと
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その他、代表者が特に退会の必要性を認めたとき
第十二条
会員は、国内・海外など居住地を問わずに入会することができる。但し、その居住地によって、特定の商品の提供が受けられないなどの制約される場合があることを予め承諾する。
第十三条
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会員はキャリアホライズンの行う活動について、事務局に対して提案、要望を伝えることができる。
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会員は、会員資格を保持する限り、キャリアホライズンが提供する各種割引価格及び、提携企業のサービスを受けることができるが、その利用方法については事務局からの指示に従うものとする。また、この各種サービスは予告なしに変更されることがあるものとする。
第十四条 反社会的勢力の排除
会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずるもの(以下、「暴力団員等」という)のいずれでもなく、また、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。また、確約に反して以下のいずれかに該当することが判明したときは、運営者は会員に対し、何らの催告もせず、本契約を解除することができ、これにより生じた損害全額の賠償を請求することができる。
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暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
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暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
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暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有すること
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役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第四章 組織
第十五条
キャリアホライズンはホライズン・コンサルティング株式会社がこれを運営する。
第十六条
ホライズン・コンサルティング株式会社は必要に応じて、当該サービスの提供に際し運営ボランティアを任命することができる。
第十七条
本部は、会員が支会を立ち上げることを希望した際、どの地域でも許諾する権利を有している。
第五章 会費・委託料
第十八条
キャリアホライズン有料会員は、次の入会金と月会費を納入する。入会金10,800円(税込み)、月会費3,240円(税込み)とする。また、一旦納入された入会金および月会費は払い戻されない。
第十九条
自らの意志で登録を抹消した場合や、当規約に基づき除名処分を受けた場合は、既に納入済の会員有効期間の残存期間分の会費は払い戻されない。
第二十条
会員は、当会への入会金・月会費のほか、各種イベント毎に必要な参加費を支払う。金額や納入方法は、当会にて別途定める。
第二十一条
会費を始め各種のサービス対価は、税制の変更や経済情勢の変化に伴って、変更されることがある。その場合は、事務局は会員に対して予め告知するものとする。
第二十二条
入会金および会費は代表者および事務局の判断に基づき、会の運営や広報活動等に適切に使用され、代表者および事務局に過失がある場合を除き、いかなるときも会員への会費の返還義務を負わない。
第六章 守秘義務
第二十三条
会員はキャリアホライズンの活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。
第七章 自己責任
第二十四条
会員は当会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らの目標の実現を実行することができる。但し、その場合は自らの責任においてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について、他の会員やキャリアホライズン事務局及び、ホライズン・コンサルティング株式会社に損害賠償を請求しないものとする。
第八章 会則の変更と規定外事項
第二十五条
本会則の変更及びキャリアホライズンの運営に必要な規定外事項の取り扱いは、ホライズン・コンサルティング株式会社および代表者がこれを決定する。
第九章 第9章 施行年月日
第二十六条
本会則は2016年6月1日より実施する。